新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯等で要件を満たす方は、申請により対象の国民健康保険料が減額または免除されます。
■ 減免の対象となる保険料
令和3年度及び令和4年度分の国民健康保険料で、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの
■ 申請書の提出【提出期限:令和5年3月末まで】
混雑による「密」を防ぐため、郵送での提出にご協力ください。
■ 申請書のダウンロード
令和4年の国民健康保険料減免申請書・収入見込額計算申告書兼同意書 (PDFファイル: 184.2KB)
令和4年の国保料減免申請書等の記入例 (PDFファイル: 251.7KB)
■ 申請に必要な書類
減免申請には、上の申請書のほかに次の書類をご準備ください(全て写しで可)。
□ 令和3年の所得がわかるもの【確定申告書、源泉徴収票、帳簿等】 ※世帯全員分が必要
□ 令和4年中の事業収入等の根拠となるもの【給与明細、帳簿、入金がわかる通帳等】
□ (令和4年1月以降の転入者の場合)【令和4年度所得証明書等】
□ (廃業・失業した場合)廃業・失業を証明する書類【離職票、廃業届等】
□ (死亡もしくは重篤な傷病を負った場合)証明する書類【診断書等】
申請書には必ず連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
内容により、追加書類のお願いや、個別に聞き取りが必要になる場合があります
☆郵送での提出
申請書と申告書兼同意書に必要事項を記入のうえ、書類を同封して郵送してください。
【郵送先】 〒859-3791 波佐見町宿郷660番地 波佐見町役場 国保年金班 あて
☆窓口での提出
役場 国保年金班窓口(1F中央付近)まで必要書類をご持参ください。
■ 国民健康保険料の減免対象となる世帯
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で次の
3つ全てに該当する場合
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少
する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※令和3年中の所得が0円以下(赤字)の方は、減免は受けられません。
※非自発的失業者軽減制度に該当する場合は、原則として今回の減免対象となりません。
(給与収入以外の収入等の減少の場合を除く。)詳しくはお尋ねください。
注1:主たる生計維持者
国民健康保険に加入している世帯の「世帯主」のこと。
ただし、その世帯の生計が、 世帯主以外の同じ世帯内の誰か(一人)の収入で維持されている場合はその当人。
■ 減免される金額
1.の要件を満たす場合 全額(100%)
2.の要件を満たす場合 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の合計所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の合計所得金額に応じた減免割合(下表のとおり)
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1000万円以下 |
10分の10 |
10分の8 |
10分の6 |
10分の4 |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、合計所得金額にかかわらず「10分の10」で減免されます。
※減免される場合は、年額での減免となりますが、申請翌月以降の保険料から反映されます。
(納めすぎた保険料は還付されます。)
〈減免の計算例〉
【モデルケース1】 夫〔40代〕・妻〔40代〕・子1人〔10代〕 3名とも国保加入世帯
★対象保険料:62万4千円(A)
★前年の合計所得:356万円(C)
〇夫(生計維持者):前年の事業収入500万円(所得356万円(B))・・・減免割合8/10(D)に該当
〇妻:収入(所得)なし
〇子:収入(所得)なし
★今年の収入見込(前年と比較して30%以上減の見込)
〇夫(主たる生計維持者):今年度事業収入見込:300万円
【減免額】 A×B/C×D(8/10)=62万4千円×356万円/356万円×8/10=49万9千2百円
【減免後の保険料】 62万4千円-49万9千2百円=12万4千8百円
【モデルケース2】 夫・妻〔40代〕 擬制世帯(夫は社会保険) 妻が国保加入
★対象保険料:16万4千円(A)
★前年の合計所得:451万円(C)
〇夫(生計維持者):前年の事業収入500万円(所得356万円(B))・・・減免割合8/10(D)に該当
〇妻:収入150万円(所得95万円)
★今年の収入見込(前年と比較して30%以上減の見込)
〇夫(主たる生計維持者):今年の事業収入見込:260万円
【減免額】 A×B/C×D(8/10)=16万4千円×356万円/451万円×8/10=10万3千5百円
【減免後の保険料】 16万4千円-10万3千5百円=6万5百円
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班
電話番号:0956-85-2483
ファックス:0956-85-2337
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更新日:2022年07月27日