(R5.3.31まで)新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、一定の条件に該当する介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)を対象に介護保険料の減免を行います。
次のいずれかの要件を満たす方は、申請によって介護保険料が減額または免除されます。また、一時的に納付が困難な場合など、徴収猶予が認められる場合もあります。なお、該当する要件により申請時の必要書類などが異なります。
◎減免要件
【1】新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の1.および2.に該当する場合
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などのより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の額の10分の3以上
2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得額が400万円以下
※ 事業収入等が、0円以下(赤字)の方は、減免が受けられません。
◎減免額(割合)
【1】の要件を満たす場合 全額(100%)
【2】の要件を満たす場合 減免の対象となる保険料額(※1)×減額又は減免の割合(※2)=減免額
(※1)減免の対象となる保険料額=A×B÷C
A:対象となる第1号被保険者の保険料額
B:属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
(※2) 減額又は減免の割合
前年の合計所得金額 |
減額割合 |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
事業などの廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額に関係なく |
10分の10 |
◎減免対象となる介護保険料
令和3年度および令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※ 年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方で減免を受けられる場合は、令和5年度介護保険料が普通徴収(納付書による納付)に変更となる場合がありますのでご注意ください。
〈減免額の計算例〉
例:令和3年度・令和4年度の保険料段階が第7段階の場合
減免対象期間の保険料額(A)
(1)令和3年度2・3月期の保険料額:17,160円
(2)令和4年度の年間保険料額:85,800円
(1)+(2)=102,960円(A)
|
所得額 (令和3年1月~ 令和3年12月) |
見込所得額 (令和4年1月~ 令和4年12月) |
年 金 |
80万円 |
80万円 |
給 与 |
(B) 90万円 |
60万円 |
合 計 |
(C)170万円 |
140万円 |
対象保険料額
102,960円(A)×90万円(B)/170万円(C)×10/10=54,508円
この例の場合は、減免額は54,510円となります。
※ 「減額又は減免の割合」の表より、前年の合計所得金額が210万円以下のため減免割合は10/10となります。
■ 申請に必要な書類
減免申請には、別紙申請書のほかに次の書類をご準備ください。(すべて写しで可)
□ 令和3年の所得がわかるもの【確定申告書、源泉徴収票、帳簿等】
□ 令和4年中の事業収入等の根拠となるもの【給与明細書、帳簿、入金がわかる通帳等】
□ (令和3年1月2日以降の転入者)【令和3年度所得証明書】
□ (廃業・失業した場合)廃業・失業を証明する書類【離職票、廃業届等】
□ (死亡もしくは重篤な傷病を負った場合)証明する書類【診断書等】
■申請書等のダウンロード
申請に必要な資料は下記からダウンロードできます。
減免申請【別添】(記載例) (Wordファイル: 38.5KB)
■ 申請書の提出
郵送での提出
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を同封し郵送してください。
郵送先〒859-3791 波佐見町宿郷660番地
波佐見町役場長寿支援課長寿介護班 あて
窓口での提出
役場 長寿支援課長寿介護班窓口まで必要書類をご持参のうえ、お越しください。
※ 内容により、追加書類のお願いや、個別に聞取りが必要となる場合がありますので、申請書には必ず連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 長寿支援課 長寿介護班
電話番号:0956-80-6655
ファックス:0956-85-2337
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更新日:2022年04月01日