日常生活用具

更新日:2019年06月13日

1.制度の概要

身体障害者等が、自宅等で生活するときに、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を目的に実施している事業です。

2.対象者

身体障害者手帳所持者並びに難病患者(厚生労働大臣が定める者)

ただし、障害内容や等級により、支給できる用具が異なりますので住民福祉課社会福祉班までお問い合わせください。

以下の用具は支給対象用具の一部です。

 

障害名に対する日常生活用具支給物品の表

対象者

日常生活用具

肢体不自由者

入浴補助用具、移動・移乗支援用具・住宅改修など

視覚障害者

視覚障害者用活字文書読上げ装置・視覚障害者用時計など

聴覚障害者

聴覚障害者用通信装置

呼吸器機能障害者

電気式たん吸引器

ストマ造設者

ストマ用具(蓄便袋・蓄尿袋)

それぞれの日常生活用具には耐用年数が設けられています。修理が不可能で、新しいものに買い替える場合は耐用年数を経過していないと原則交付できません。

3.申請手続き

申請手続きは、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。

手続きは全て事前申請です。購入後に申請されても交付の対象になりません。

必要なもの
  • 日常生活用具給付申請書(窓口に備え付けてあります)
  • 業者の見積書
  • 欲しい用具のカタログ(必要に応じて)
  • 印鑑

さらに難病患者の方は、日常生活用具交付用医師意見書が必要です。

注意

介護保険で貸与や購入費の支給がある場合は介護保険が優先されます。介護の認定を受けていない場合でも検討を行い、対応ができなかった場合に対象となります。

4.助成額

利用者負担額は用具の価格の1割です。用具にはそれぞれ基準額が定めてあり、用具が基準額を超えた場合には、基準額との差額も利用者負担となります。

生活保護世帯、非課税世帯は基準額までは利用者負担はありません。基準額を超えた場合には、超えた部分が利用者負担となります。

負担軽減措置として世帯の所得に応じて月額上限額が定められています。ただし、本人または、世帯員のうち市民税所得割の最多納税額が46万円以上は給付対象外となります。

 

自己負担の世帯ごとの月額上限負担額の表

対象となる世帯

上限額(月額)

生活保護世帯の人

0円

市民税非課税世帯の人

0円

市民税非課税世帯で、本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の人

37,200円

世帯とは、対象者が18歳未満の場合、住民表の同一世帯を意味します。18歳以上の場合、障害者及び配偶者だけを別世帯の扱いとします。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班

電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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