精神障害者保健福祉手帳の手続き

更新日:2019年06月13日

1.制度の概要

一定の精神障害の状態にあることを証し、手帳の交付を受けた方に対して各方面の協力を得て各種の支援策を受け、自立と社会復帰や社会参加のための各種サービスが受けやすくなります。手帳の有効期間は2年間です。

2.申請手続き

申請は住民福祉課社会福祉班で行うことができます。

新規申請以外にも、更新など、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり、必要なものを持参のうえ手続きしてください。

手帳の交付申請等と必要な書類

手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。

・障害者手帳申請書

・診断書(精神障害者保健福祉手帳)

・同意書

・手帳記載事項変更届・再発行

・手帳返還届

上記の様式は波佐見町役場社会福祉班にあります。

注1:診断書は、指定の様式で3ヶ月以内に作成されたもの

注2:障害年金の証書は、精神障害を支給事由とする障害年金の証書に限ります

注3:顔写真は縦4センチ、横3センチの大きさの無帽の顔写真で1年以内に撮影したもの1枚(ポラロイド写真不可)

新規(初めて手帳の交付を受ける場合)

必要なもの

1.障害者手帳申請書

2.診断書(精神障害者保健福祉手帳) または 障害年金の証書

3.同意書(障害年金で申請する場合)

4.顔写真

5.印鑑

6.マイナンバーがわかるもの

転入(県外及び長崎市から、転入した場合)

県内の他市町(長崎市・佐世保市を除く)から転入した場合

お持ちの手帳の住所を変更します。

必要なもの

1.手帳記載事項変更届・再発行申請書

2.現在お持ちの手帳

3.印鑑

4.マイナンバーがわかるもの

 

長崎市・佐世保市及び県外から転入した場合

新しく手帳を作ります。

必要なもの

1.障害者手帳申請書

2.現在お持ちの手帳

3.顔写真

4.印鑑

5.マイナンバーがわかるもの

更新(再認定)(手帳を更新する場合)

有効期限の3か月前から申請できます。決定がおりるまで2~3か月かかる場合があります。

必要なもの

1.障害者手帳申請書

2.診断書(精神障害者保健福祉手帳) または 障害年金の証書

3.同意書(障害年金で申請する場合)

4.印鑑

5.マイナンバーがわかるもの

6.顔写真(変更を希望する方のみ)

再交付(手帳を紛失、破損した場合)

旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。

必要なもの

1.手帳記載事項変更届・再発行申請書

2.顔写真

3.印鑑

4.現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)

5.マイナンバーがわかるもの

等級変更(現在の障害の程度が変化した場合)

随時受付しています。新しく手帳を作成します。旧手帳は県に返還します。

必要なもの

1.障害者手帳申請書

2.診断書(精神障害者保健福祉手帳) または 障害年金の証書

3.同意書(障害年金で申請する場合)

4.顔写真

5.印鑑

6.マイナンバーがわかるもの

住所や氏名の変更

お持ちの手帳の住所や氏名を変更します。

必要なもの

1.手帳記載事項変更届・再発行申請書

2.お持ちの手帳

3.印鑑

4.マイナンバーがわかるもの

返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)

必要なもの

1.手帳返還届

2.お持ちの手帳

3.印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班

電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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