介護保険サービスの利用について
要介護認定申請について
介護保険サービスを利用するには要介護認定が必要となります。
申請方法
1 波佐見町地域包括支援センターへ相談する。
2-1 波佐見町より主治医へ意見書の作成依頼をします。
2-2 訪問調査を受ける。(心身・生活状況を確認します。)
3 訪問調査・主治医意見書が揃ったところで、要介護認定審査会にて区分の判定を行います。
※申請については、波佐見町地域包括支援センター(0956-85-2976)へ相談してください。
利用できるサービス
要介護認定申請後に下の認定をお持ちの方
・要介護1・2・3・4・5 :介護サービスが利用できます。
・要支援1・2 :介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
・事業対象者: 介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
※事業対象者とは25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していると判断された方となります。
介護(予防)サービスについて
居宅介護支援事業所・地域包括支援センター 介護サービス・介護予防サービス
ケアプランの作成やサービスを適切に利用できるようサービス事業者などと連絡や調整をします。(要介護の方は居宅介護支援事業所、要支援の方は地域包括支援センターが担当します。)
訪問介護 介護サービス
ホームヘルパーが家庭を訪問して家事の補助、日常生活の世話や介護を行います。
訪問入浴介護 介護サービス・介護予防サービス
浴槽を積んだ巡回入浴車が家庭を訪問して、利用者の入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション 介護サービス・介護予防サービス
理学療法士等が利用者の家庭に訪問して日常生活の自立を助けるためのリハビリを行います。
訪問看護 介護サービス・介護予防サービス
病院や訪問看護ステーションから派遣された看護師が利用者の家庭を訪問して行う看護です。
居宅療養管理指導 介護サービス・介護予防サービス
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
通所介護 介護サービス
入浴、排せつ、食事等の介護、生活等についての相談、援助、健康状態の確認等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション 介護サービス・介護予防サービス
心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法等の必要なリハビリを行います。
福祉用具貸与 介護サービス・介護予防サービス
自立を支援するための用具のレンタルを行います。(車いす、特殊寝台、手すり、歩行器、歩行補助杖など)※要支援1・2、要介護1の方は貸与品目に制限があります。
特定福祉用具販売 介護サービス・介護予防サービス
入浴や排せつに使用する用具の購入費の一部を支給します。(ポータブルトイレ、入浴用いす、浴槽台など)
住宅改修費支給 介護サービス・介護予防サービス
小規模な住宅改修に対して、費用の一部を支給します。(手すりの設置、段差解消、引き戸への扉の取替え、便器の取替え、滑り止めのための床材変更)
短期入所生活介護 介護サービス・介護予防サービス
介護老人福祉施設に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話を行います。
短期入所療養介護 介護サービス・介護予防サービス
介護老人保健施設等に短期入所し、医学的管理の下において、看護・療養上の世話や機能訓練を行います。
介護老人福祉施設 介護サービス
常時介護を必要とし、在宅生活が困難な方に、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能訓練等を行います。※要介護3以上の方が利用できます。
介護老人保健施設 介護サービス
病状が安定期にある方に、医学的管理の下、看護・介護・機能訓練等を行います。※要介護1以上の方が利用できます。
地域密着型通所介護 介護サービス
定員18名以下の小規模な通所介護施設です。
認知症対応型通所介護 介護サービス・介護予防サービス
認知症の方に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等についての相談、援助、健康状態の確認等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
定期巡回・随時対応型訪問訪問介護看護 介護サービス・介護予防サービス
日中・夜間を通じて定期的な巡回による訪問と、通報等による随時の対応を行います。
小規模多機能居宅介護 介護サービス・介護予防サービス
通いを中心に訪問・泊まりのサービスを1か所で行います。
認知症対応型共同生活 介護サービス・介護予防サービス
認知症の方が、少人数で共同生活を送り、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話や機能訓練等を行います。※要支援2以上の方が利用できます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護サービス
定員29名以下の小規模な介護老人福祉施設です。※要介護3以上の方が利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス
ホームヘルパーが家庭を訪問して家事の補助、日常生活の世話や介護を行います。
通所型サービス
入浴、排せつ、食事等の介護、生活等についての相談、援助、健康状態の確認等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
介護予防・生活支援サービス事業
あなたの暮らし手伝い隊(訪問型サービスA)
生活支援サポーターが対象者の自宅を訪問し、日常生活における1人では困難な家事(掃除や洗濯・調理)や買い物・薬の受け取り等の家事支援を行います。1人暮らしの方または、同居の家族が障害や疾病などで家事が困難な場合が対象です。※生活支援サポーターとは町独自の養成講座受講済者です。
わくわく広場(通所型サービスC)
3~6か月の短期集中的に、運動機能・口腔機能・栄養・認知機能・うつ症状等の個別課題の向上を目指して運動や脳トレに取り組みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 長寿支援課 長寿介護班
電話番号:0956-80-6655
ファックス:0956-85-8161
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更新日:2022年04月01日