介護保険制度について
1. 介護保険制度
高齢化社会に伴い、寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする高齢者が急増しています。その一方で、介護を行う家族の高齢化や核家族化・働く女性の増加等によって、家族だけで介護することは困難になってきました。誰もが直面する介護を国民皆で支える仕組みとして平成12年に『介護保険制度』が創設されました。
2. 運営について
介護保険は波佐見町が保険者として運営しています。また、国や県、第1号被保険者(65歳以上の方)・第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が共同で支えています。
3. 介護保険資格
波佐見町に住所を有する40歳以上の方が介護保険の被保険者となります。ただし、下記の方については例外となります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の入所者で、前住所地が町外にあった方
介護老人福祉施設等に入所されている方は、前住所地(入所直前に住民登録していた市町村)で介護保険資格が与えられるため、前住所地が町外の方は波佐見町の被保険者とはなりません。
他市町村の介護老人福祉施設や養護老人ホームに入所している方
波佐見町に住民登録はありませんが、施設入所前の住所が波佐見町にあった方は波佐見町の被保険者となります。(住所を移さずに施設入所する場合もあります。)
4. 介護サービスを受けるには
第1号被保険者で、日常生活において常に介護を要する寝たきりや認知症の状態(要介護状態)、食事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)となった方は介護サービスを利用できます。なお、第2号被保険者は、初老期認知症や脳血管疾患など特定の疾病(16疾病)により、要介護状態または要支援状態となったときに限られています。
介護サービスを利用するには、ご自身がどのくらいの介護が必要か、認定を受けるため申請が必要です。申請すると町の調査員または町の委託を受けた居宅介護支援事業者の調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票を記入します。その調査結果と主治医の意見書を基に、『保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会(介護認定審査会)』で判定し、その結果に基づいて認定(要介護認定又は要支援認定)します。
5. 自己負担
介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用(介護保険の適用を受けた費用)を自己負担していただきます(所得金額に応じて1~3割負担となります)。なお、施設サービス(施設入所者等)や通所又は短期入所サービスでの食費や日常生活費(理美容代、教養娯楽費等)は全額自己負担となります。
家計への影響を配慮して、支払った1割(もしくは2割・3割)の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超えた分を払い戻す制度(高額介護サービス費の支給)があります。また、低所得者の方への配慮として、自己負担の限度額や食事負担等について低い額が設定されています。
6. 第1号被保険者の保険料
保険料は所得により異なり、一人ひとり個別に納めます。被扶養者の方も保険料を納めます。
7. 保険料の決まり方
まず、波佐見町の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。その基準額を基に、所得に応じて13段階に調整します。
波佐見町の保険料基準額 月額5,200円 (年額62,400円)
介護保険料金額一覧表(令和6~8年度)
※1 収入金額から必要経費を控除した金額(収入の種類により計算方法が異なります)で、基礎控除等の所得控除をする前の金額をいいます。介護保険料の算定の際は、ここから長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算します。また、本人が住民税非課税の場合の保険料段階(第1~5段階)の判定においては、合計所得金額から公的年金等の雑所得を控除した額となります。保険料は前年の所得をもとに算定されますので正しい所得の申告をしましょう。
※2 課税対象の年金収入額のことで、老齢基礎年金や厚生年金、共済年金等の公的年金の収入金額が該当します。遺族年金や障害年金、老齢福祉年金は非課税の年金です。
※3 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
8. 保険料の納め方
保険料は原則として年金から納めます。この年金の額によって、納め方は2種類に分かれます。第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)の分からです。
(1)年金が年額18万円以上の方は特別徴収で納めます。
年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。4・6・8月は前年度2月分と同じ 保険料額を納めます(仮徴収)。10・12・2月は前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)
(2)年金が年額18万円未満の方は普通徴収で納めます。
送付される納付書にもとづいて、納期にしたがって個別に収めます。納め忘れのない口座振替が便利で確実です。
9.保険料を滞納した場合
保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
- 1年以上滞納すると、サービスの利用が一旦全額自己負担になります。
- 1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差止となります。
- さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額を控除します。
- 2年以上滞納すると、利用者負担が1割・2割の方は3割、利用者負担が3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
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波佐見町役場 長寿支援課 長寿介護班
電話番号:0956-80-6655
ファックス:0956-85-8161
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更新日:2024年04月01日