波佐見町人づくり・まちづくり事業補助金

更新日:2022年10月03日

目的

第1条 波佐見町の多様な歴史、伝統、文化、産業等を活かし独創的、個性的なまちづくりと個性豊かで優れた人材の育成や地域住民が一体となって地域コミュニティの活性化を図ることにより、活力と潤いのあるまちづくりを推進するため、波佐見町人づくり・まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、波佐見町補助金等交付規則(昭和59年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

補助金の対象及び補助額

第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業とする。
(1)人材育成のための事業 
(2)伝統・文化の継承のための事業 
(3)地域の自然環境の保全、生活環境の改善及び地域づくり意識の高揚のための事業 
(4)国内地域間交流のための事業
(5)国際交流のための事業
(6)地域コミュニティの活性化を図るための事業
(7)雇用の創出または交流人口の拡大を目標とする事業
(8)その他、第1条の目的を達成するための事業で町長が認める事業
2 補助金の対象者、事業の内容、対象経費及び補助額は、別表1及び別表2のとおりとする。

申請書に添付すべき書類

第3条 規則第4条の規定による交付申請書(様式1号)に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)事業計画書(様式第1号の1)
(2)収支予算書(様式第1号の2)
(3)その他町長が必要と認める書類

補助金交付の決定

第4条 町長は、補助金の交付申請があつたときは当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条による補助金の交付決定(様式2号)をするものとする。

実績報告

第5条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後1月以内に実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書(様式3号)に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)事業報告書(様式第3号の1)
(2)収支精算書(様式第3号の2)
(3)その他町長が必要と認める書類 

概算払

第6条 補助金は概算払いにより交付することができる。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 企画情報課 企画班

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ファックス:0956-85-5581
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