浄化槽設置整備事業補助金

更新日:2023年05月12日

令和4年度から汲み取りや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際に、既設便槽の撤去や宅内配管工事に対しての補助制度を新設しました。

これら2つの補助金においても実績報告の際には工事写真の提出をお願いしていますので、写真の撮り忘れがないよう、工事着手前にページ下部にある写真の撮り方もご確認ください。

また、補助対象となるかどうかに関しては、実際の工事内容を確認する必要もあることから、必ず事前に補助対象となるかどうか等の確認を下記担当までお願いします。

 

浄化槽設置整備事業補助金(補助事業)

※補助金額表における国庫補助指針適用(A)です。

【受付期間】

令和5年4月1日から令和6年1月31日まで

 

【補助対象】(公共下水道の整備区域外で浄化槽を設置しようとする方)

◆合併処理浄化槽設置補助

1.単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用する既存の専用住宅で、合併処理浄化槽を設置する場合。

2.専用住宅の新築に伴い、合併処理浄化槽を新たに設置する場合。(ただし、浄化槽設置整備事業補助金(町単独事業)の補助対象 2及び3に該当するものなど、一部補助要件に満たないものもあります。)

3.その他、国の補助対象となるものに該当する場合。

 

◆撤去補助

単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用する既存の専用住宅で、合併処理浄化槽を設置する場合で、既設便槽を掘り起こし、産業廃棄物として処分する場合。なお、どうしても撤去できない場合に便槽を消毒して残置する場合も補助対象となります。

※建て替えやリフォームも対象となる場合があります。

 

◆宅内配管補助

単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用する既存の専用住宅で、合併処理浄化槽を設置する際で、撤去補助を利用している場合において、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事を対象とします。なお、流入菅側の宅内配管については下水道の配管の基準に合わせた工事を対象とします。ただし、分離ますの設置は必須ではありません。

※建て替えやリフォームも対象となる場合があります。

 

【補助金額】

◆合併処理浄化槽設置補助

浄化槽補助金額表の国庫補助指針適用(A)欄の額

◆撤去補助

・槽を掘り起こし、産業廃棄物として処分する場合:上限90,000円

・どうしても撤去できない場合に槽を消毒し残置する場合:上限30,000円

 

◆宅内配管補助

既設家屋の水回りに対する配管工事であり、かつその宅内配管工事費と本体設置工事費の合計が表1の補助基準額を超えている場合:上限300,000円

設置工事費と宅内配管工事費の合計が表1の補助基準額を超えていない場合や増築等により新設された部分の水回りに対する配管工事の場合:上限100,000円

表1(この表は補助金額の表ではありませんのでご注意ください)

人槽区分

補助基準額

5人槽

684,000円

6人槽から7人槽

762,000円

8人槽から10人槽

885,000円

11人槽から50人槽まで

1,239,000円

※5人槽から10人槽までは窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽を、11人槽から50人槽までは一般型浄化槽を想定した金額。それ以外の浄化槽については問い合わせください。

浄化槽設置整備事業補助金(町単独事業)(令和2年度より創設)

令和2年4月1日より、国や県の補助対象外となったもの(上記の浄化槽設置整備事業補助金(補助事業)の補助対象要件を満たさないもの)を対象として、町独自の補助金を創設しています。

【受付開始】

令和5年4月1日から令和6年1月31日まで

 

【補助対象】(公共下水道の整備区域外で浄化槽を設置しようとする方)

1.既存の専用住宅において合併処理浄化槽の入替(災害等による故障を除く)を行う場合。

2.現在、下水道区域の専用住宅にお住まいで合併処理浄化槽をお使いの方が、浄化槽区域で新築家屋の建築に伴い、合併処理浄化槽を設置する場合。

3.その他、国の補助対象外となったものに該当する場合。

 

【補助金額】

浄化槽補助金額表の国庫補助指針適用外(B)欄の額

設置基準

日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」の表により算定された人槽区分を補助限度額とし、第2のただし書きにより人槽を減じて設置した場合は、その人槽区分により補助金を交付します。

また、長崎県が定める「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱要領」に準じて、一戸建ての住宅(二世帯住宅及び賃貸・建売住宅を除く)であって、専用住宅又は他用途との併用又は兼用住宅である建物の浄化槽の人槽について、その建物の住宅専用部分の延べ床面積のみで決定されるものではなく、一定の要件及び条件を満たせば、その住宅専用部分の処理対象人員を変更することができます。

一般住宅への設置基準の概略は次のとおりです。

一般住宅への設置基準の概略
用途 住宅の延べ床面積 JIS基準の表による基準 JIS基準のただし書きを利用した場合
専用住宅 延べ床面積130平方メートル以内 5人槽 無し
専用住宅 延べ床面積130平方メートルを超える 7人槽 5人槽
専用住宅 二世帯住宅 10人槽 無し
集合住宅 1戸につき3.5人換算で算定 無し 無し

波佐見町浄化槽設置整備事業補助関係書類一覧

書類名

  1. 補助金交付申請書(下記ファイル参照) 令和4年度から変更有
  2. 事業実施計画書(下記ファイル参照)
  3. 見積書(申請日の1か月以内のもの。税込み金額を記載)
    浄化槽設置工事、撤去、宅内配管工事のそれぞれの工事費がわかるように分けて記載してください。令和4年度からの追記
  4. 附近見取図
  5. 浄化槽の配置図(配管図)
    部屋を新設する等の増築や水回りの位置変更(トイレの位置を変えるなど)を伴う場合は、変更前の平面図と変更後の平面図を提出してください。令和4年度からの追記
  6. 建物の平面図(面積を求積したもの)
  7. 浄化槽設置工事施工届(下記ファイル参照)
  8. 確約書(下記ファイル参照。日付、住所、氏名は申請者本人が自署すること)
  9. 浄化槽設置届出書(保健所提出分の写し。保健所の受付印があるものが望ましい)又は浄化槽設置届出受理書
  10. し尿浄化槽処理対象人員算定書
  11. 検査依頼書の写し
  12. 工場生産浄化槽認定書の写し
  13. 登録浄化槽管理票(C票)
  14. 登録証
  15. 浄化槽設備士免状又は特別講習修了書の写し
  16. 浄化槽底板仕様書(概要書)又はそれに代わるもの(PC板、底板プレート等を使用する場合のみ)
  17. 浄化槽設置集合住宅等入居確約書(日付、住所、氏名は入居予定者が自署すること
    集合住宅等に浄化槽を設置し補助を受ける場合のみ。集合住宅等への補助条件は事前に水道課へ確認すること、

事業の変更がある場合(変更時はすみやかに提出すること)

書類名

  1. 事業変更承認申請書、収支予算書(下記ファイル参照)
  2. 事業実施(変更)計画書(下記ファイル参照)
  3. 工事計画書(見積書等)
  4. 設置場所の案内図(附近見取り図、配置図、平面図)
  5. 工事施工届
  6. 確約書
  7. 変更理由書(下記ファイル参照)
  8. その他(申請時の書類9~16)
  • 1~7の書類は変更がなくとも必ず提出すること。
  • 8は申請時の書類9~16について変更ありの場合に該当するもののみを提出すること。

工事が終了した場合に必要な書類(工事終了後1ヶ月以内)

書類名

  1. 実績報告書(下記ファイル参照)
  2. 領収書の写し
  3. 保守点検・清掃業務委託契約書の写し
  4. 工事写真(下記ファイル参照)
  5. 補助金交付請求書(下記ファイル参照)
  6. 最新の浄化槽の配置図(配管図)※令和3年6月1日から追加

補助金交付申請及び補助金対象区域のお問い合わせについては、波佐見町役場水道課管理班までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 水道課 水道管理班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-7351
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