自立支援医療(育成医療)の手続き

更新日:2019年06月13日

1.制度の概要

自立支援医療(育成医療)とは、肢体不自由者や先天的に心臓疾患などのある児童を対象に、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治癒効果が期待できる場合、公費により薬剤・治療資材・手術代等の費用を負担する制度です。

2.対象者

18歳未満の児童で下記の障害を有する方(身体障害者手帳の有無は問いません)

3.対象となる医療の例

育成医療の対象障害と医療の具体例の表

対象障害 具体例
肢体不自由 理学療法(リハビリ、マッサージ)、治療用補装具
心臓の障害 手術及び術後通院
腎臓の障害 人工透析、腎移植
肝臓の障害 肝移植
免疫機能の障害 抗HIV療法、免疫調整療法等
小腸の障害 中心静脈栄養法
その他の先天性の内臓障害  
視覚の障害 白内障、先天性緑内障に対する手術
聴覚・平衡機能の障害 先天性耳奇形
音声・言語またはそしゃく機能の障害 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正治療

あくまで一例です。詳しくはかかりつけの医療機関等へお尋ねください。

4.自己負担

自立支援医療の自己負担は、原則1割ですが、本人の加入している健康保険証の保険料の算定対象者の前年(1~6月は前々年)の町民税額や保護者の収入等により、軽減措置があります。

町民税非課税世帯の場合

生活保護世帯の場合

自己負担はありません。

保護者の収入が80万円以下の場合

負担上限額はひと月あたり2,500円になります。

保護者の収入が80万円を超える場合

負担上限額はひと月あたり5,000円になります。

町民税課税世帯の場合(世帯町民税(所得割)合計が235,000円未満の場合)

世帯町民税(所得割)合計が33,000円未満の場合

負担上限額は医療保険の自己負担限度額になります。

ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり5,000円になります。

世帯町民税(所得割)合計が33,000円以上で235,000円未満の場合

負担上限額は医療保険の自己負担限度額になります。

ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり10,000円になります。

一定以上の場合(世帯町民税(所得割)の合計が235,000円以上の場合)

公費負担の対象外(医療保険の負担割合、負担限度額)となります。

ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり20,000円になります。

重度かつ継続の対象範囲
  1. 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(移植後の免疫抑制療法)、肝機能障害(肝移植後の抗免疫療法に限る)
  2. 同一の保険証をお使いの方に、高額療養費の多数該当の方がいる場合
  3. 同一の保険証をお使いの方に、特定疾病療養受療証を受けている方がいる場合

5.申請手続き

申請手続きは、住民福祉課社会福祉班で行うことができます。

育成医療を受けようとするときは、事前に町へ申請することが必要です。

必要なもの
  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(申請書は窓口にあります)
  • 指定医の意見書(意見書は窓口にあります) 
  • 身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
  • 申請者と同一の健康保険に加入している者全員の保険証の写し
  • 印鑑