障害者福祉医療制度

更新日:2024年12月05日

1.制度の概要

心身障害者の方が病院や薬局で支払った医療費の一部を、後日払い戻す制度です。

2.対象となる方

障害者手帳をお持ちで以下等級に該当する方が対象となります。

・身体障害者手帳1級、2級、3級

・療育手帳A1、A2、B1、B2

・精神障害者福祉保健手帳1級(通院のみ対象)

3.対象となる医療費について

病院や薬局に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費です。
健康保険の適用外のもの(自費分)は、払い戻しができません。

健康保険の適用外のもの(自費分)の例

インフルエンザなどの予防接種、健康診断費、薬の容器代、入院時の食事代、ベッド差額料、おむつ代、病衣代など、診断書などの文書料

4.新規申請について

手帳取得、等級変更、転入等、初めて福祉医療の対象となられた方は申請を行い、受給者証を取得してください。
 

申請に必要なもの

・身体障害者手帳または療育手帳や精神障害者福祉手帳

・健康保険情報のわかる以下いずれかの書類

(1)「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方に対して保険者から交付)

(2)「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの方に対して保険者から交付)

(3)マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」または当該画面の写し

※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失したとき

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失し、健康保険等への加入状況を確認できる書類がない場合は、加入されている保険者にて再発行してもらう必要があります。

再発行には時間を要することが想定されますのでお早めに保険者へお問い合わせください。

・振込先となる通帳(ゆうちょ可)
※転入の場合は、所得課税証明書(世帯員分)が必要となります。

  • 10月1日〜1月1日に転入・・昨年分の所得課税証明書が必要
    (例)令和6年11月に転入した。
    令和6年度所得課税証明書(令和6年分〔令和5年1月〜12月の所得について記載されているものです。〕)を、令和6年1月1日に居た市町村で取得して、提出する。
  • 1月2日〜9月30日に転入・・・昨年分と一昨年分の所得課税証明書の2枚が必要
    (例)令和6年5月に転入した。
    令和5年度所得課税証明書(令和4年分)を令和5年1月1日に居た市町村で、令和6年6月以降に発行可能となる令和6年度所得課税証明書(令和5年分)を令和6年1月1日に居た市町村で取得して、提出する。
    6月以降に転入された方は、更新手続きの最新の証明書の提出をお願いします。

5.加入の健康保険の変更について

現在ご加入の健康保険が変更となった場合には、必ず住民福祉課社会福祉班へ以下いずれかの書類をお早めに提出ください。

・健康保険情報のわかる以下いずれかの書類

(1)「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方に対して保険者から交付)

(2)「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの方に対して保険者から交付)

(3)マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」または当該画面の写し

※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失したとき

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を紛失し、健康保険等への加入状況を確認できる書類がない場合は、加入されている保険者にて再発行してもらう必要があります。

再発行には時間を要することが想定されますのでお早めに保険者へお問い合わせください。

6.年度更新および所得制限について

心身障害者福祉医療制度には所得制限があるため、毎年9月30日に有効期限を定めています。
毎年所得調査を行い、所得制限にあたらない場合は現在お持ちの受給者証は引き続き有効となります。(更新手続きは不要)

ただし、所得調査によって所得制限の該当となる場合は、その年の10月1日から翌年の9月30日まで医療費の助成が受けられません。所得制限の対象となる方には毎年9月末ごろに通知します。
なお、世帯内に未申告者がいる場合は更新できません。また、世帯に転入者がいた場合は、該当年度の転入者分の所得課税証明書の提出が必要となります。

7.福祉医療費の請求方法

次の2つを、波佐見町役場住民福祉課社会福祉班へ提出してください。郵送でも受付可能です。

  1. 福祉医療費支給申請書(住民福祉課の窓口にもあります。)
  2. 領収書か医療機関等証明書(申請書の下の欄)

2は患者名・診療日・保険点数・保険適用金額・医療機関名の記載があるものにかぎる。
上のような領収書が手元にない場合は、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額等の記入をしてもらってください。(証明料金が発生する場合があります。)
領収書原本を提出したくないときは、必ず領収書原本とそのコピーを窓口に持参してください。
その場で確認し、原本をお返しします。(郵送ではコピーでの申請はできません。)

8.支給金額について

病院1ヶ所につき、1か月分の医療費を下のように計算した金額が支給金額です。

また、高額療養費や附加給付金など、健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。
支給割合は、手帳の等級より異なります。

(1)身体障害者1、2級及び療育手帳A1、A2の方、および精神障害者保健福祉手帳1級(ただし通院のみ対象)の方

1ヶ月の受診日数が1日・・・800円控除した額
1ヶ月の受診日数が2日以上・・・1,600円控除した額
薬局(院外処方分)及び医療用補装具・・・全額

(2)身体障害者3級及び療育手帳B1、B2の方

1ヶ月の受診日数が1日・・・800円控除した額の1/2
1ヶ月の受診日数が2日以上・・・1,600円控除した額の1/2
薬局(院外処方分)及び医療用補装具・・・全額の1/2

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班

電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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