特別児童扶養手当

更新日:2023年11月16日

1.支給対象

20歳未満で精神または身体に障害のある児童を監護・養育している父母等に支給されます。

2.支給金額(令和5年度)

重度障害(1級)…月額53,700円
中度障害(2級)…月額35,760円

  • ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)について所得制限があります。
  • 支給要件に該当する場合や該当するかわからない場合など、詳しくは、子ども・健康保険課(子育て支援班)にお問い合わせください。
  • 手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意下さい。
  • 認定後、手当の支給は、4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月分)の年3回です。

3.申請に必要な書類

・認定請求書等書類一式(窓口でお渡しします。)

・診断書(身体障害者手帳や療育手帳の取得状況によって省略できる場合があります。障害の状態によって様式が決められていますので、取得前にお問い合わせください。)

・戸籍謄本(本籍地で取得してください。)

・請求者の金融機関の預金通帳等(請求者名義のものに限ります。)

・個人番号確認書類(請求者および配偶者、扶養義務者のもの)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など

・本人確認書類(窓口に来られた方のもの)

●1点でよいもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など

●2点必要なもの

各種健康保険被保険者証、年金手帳、(特別)児童扶養手当証書

※その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班

電話番号:0956-85-2333
ファックス:0956-85-5581
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