福祉医療制度についてよくある質問

更新日:2018年03月23日

福祉医療費受給者証を持っていますが、払い戻しの申請をしたことがありません。どれぐらい前のものまで申請が可能でしょうか。

 受給者証の有効期間の範囲であれば、最長で5年前に診療したものまで申請が可能です。
 ただし、診療した当時の保険証を確認する必要がありますので、確認できない場合は払い戻しはできません。

市外の病院や薬局にかかった場合も申請できますか。

申請できます。
通常と同じように申請をして下さい。

振り込まれている金額が思っていたより少ないようですが。

 福祉医療費の助成対象は、医療期間に支払った合計金額のうち健康保険の適用となる金額のみです。
 また医療費が高額の場合は、健康保険から高額療養費や家族療養附加給付金が支給されますので、それらを除いた金額を助成します。(参考をご覧下さい)
 高額療養費や家族療養附加給付金の手続き方法や、支払い時期などについては、各健康保険にお問い合わせ下さい。

参考

1.払い戻しの対象となる医療費

病院や薬局に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費
自費分(健康保険の適用外のもの)は、払い戻しができません。

自費分の例
  • インフルエンザなどの予防接種
  • 健康診断料
  • 薬の容器代
  • 入院時の食事代、ベッド差額料、おむつ代、病衣代など
  • 診断書など文書料

2.支給金額について

 病院1ヶ所につき、1か月分の医療費から以下の自己負担額を差し引いた金額を助成します。

  • 1ヶ月の受診日数が1日・・・800円
  • 1ヶ月の受診日数が2日以上・・・1600円

(但し心身障害者福祉医療については、等級によって助成額が変わります。詳しくは心身障害者制度をご覧下さい)

院外処方により、薬局で支払った薬代についても対象となります。

確定申告に領収書原本が必要なのですが。

 福祉医療の申請は領収書のコピーでも可能です。領収書の原本とコピーを窓口にご持参していただければ、その場で確認して原本をお返しします。
 郵送の場合は、コピーで請求ができません。「医療機関等証明書」に病院・薬局で記入済みのものを提出してください。
 すでに原本を提出してしまった方は、お早めに申し出てください。

福祉医療費の振込日はいつですか

 福祉医療費を申請した月の提出締切日までに出された場合、その月末になります。
 ただし、高額又は高齢な方の場合は、診療月より3ヶ月以上後の月となる場合があります。

請求方法はどうすればいいのですか

「福祉医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書か医療機関等証明書を添えて住民福祉課子育て支援係または社会福祉係に提出ください。
 郵送でも結構ですが、記入漏れ、添付漏れがないようにお願いします。

 医療機関の発行した領収書を添付する場合は患者名・診療日・保険点数・保険適用金額・医療機関名 が記載されているものに限ります。
 次の場合は、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。

  • レシートをもらった
  • 領収書をなくした
  • 領収書原本を確定申告等で使用するので、提出できない

「福祉医療費支給申請書」は住民福祉課の窓口に設置しています。

請求するときの注意点

  • 同じ病院の領収書は必ず1か月分をまとめて提出してください。
  • 領収書のコピーでも請求できます。
    その場合は原本とコピーを一緒にご持参ください。窓口で確認後、原本はお返しいたします。
  • 保険証の変更をされた方は、必ず届出をお願いします。
    届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。
    福祉医療費受給者証と新しい保険証を持参し住民福祉課で手続きをお願いします。

各種福祉医療のお問い合わせ先

乳幼児、子ども、母子・父子家庭福祉医療制度

役場 住民福祉課 子育て支援係(内線117・118)まで

障害者福祉医療

役場 住民福祉課 社会福祉係 (内線114・115・116)まで

    
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班

電話番号:0956-85-2973
ファックス:0956-85-5581
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