保育所・認定こども園の入所等手続きについて

更新日:2024年09月18日

1.保育所・認定こども園に入るとき

新年度4月から【新規】で保育所・認定こども園へ入園希望の方

【申込期間】 毎年11月1日~末日(土日祝日以外)

【手続方法】

子ども・健康保険課子育て支援班に申請を行い、事前に1~3号のいずれかの認定を受ける必要があります。認定を受けると、その認定内容に合った保育・教育等を実施する園に入所することができます。

なお、2・3号の認定は、子どもを預けるための理由(就労・出産・病気等)が必要です。

表3

5月以降に保育所・認定こども園へ【途中入園】を希望の方

【申込期間】 入園希望月の3か月前の初日から末日まで

例)8月入園希望の場合、5月1日~末日まで

※就職や育児休業から復帰するにあたり入所希望される場合、就労・復職日の2週間前から慣らし保育として入所できます。慣らし保育を含めた入園希望月の3か月前が申込期間になります。

【手続方法】上記の新規入園と同様

翌年4月からも現在の保育所・認定こども園を【継続】の方

翌年4月から現在と違う保育所・認定こども園へ【転園】を希望の方

【提出期限】 毎年11月1日~末日(土日祝日以外)

【手続方法】

毎年11月中に通園中の園を通じてお渡しする以下の書類を子ども・健康保険課子育て支援班に提出してください。

表4

※1 保育の必要事由に該当する関係書類については、現況届に記載された保育を必要とする理由に応じて、最新のもの(11月中に取得されたもの)を提出してください。ただし、直近の各種申請時の内容から変更がない方で、その際に添付された証明書類の取得日が、本年8月~10月の方については、再度提出は不要です。

※2 現在1号であっても、新年度から2号に変更される場合は必要です。

※3 1号で預かり保育料の無償の保育認定を希望される場合は必要です。その際は、別途『子育てのための利用給付認定申請書』の提出が必要です。

利用者負担額(保育料)

保護者の住民税等によって異なります。
保育料については下記ファイルをご覧ください。

2.保育所・認定こども園に入所中の各種変更手続きについて

手続きが必要な内容

変更内容

必要書類

備考

退職

変更届

◆求職活動される場合、保育理由を求職活動へ変更。保育時間は短時間保育になります。

◆求職活動されない場合、保育の必要がないため退所になります。

転職

就労証明書

開業届等写し(自営業)

◆発行に時間がかかる場合、役場へ連絡をしてください。

就職・就学

変更届

就労証明書または在学証明書

◆発行に時間がかかる場合、役場へ連絡をしてください。

妊娠・出産

変更届

出産予定日がわかるもの(母子手帳等)

◆保育期間は、出産予定月を除く前3か月から後3か月の間

育児休業

変更届

育児休業がわかるもの(就労証明書)

復職証明書

◆就労証明書の育児休暇の短縮可否が【可】で実際の復職日が変更になる場合、復職証明書を提出してください。

住所変更(町内転居)

氏名変更

変更届

 

家庭状況変更 (婚姻・離婚等)

変更届

◆保育料・副食費の判定に必要です。

求職活動の再延長

変更届

求職活動がわかるもの

◆審査の結果、再延長ができない場合があります。

転出(町外)

退所

退所届

◆退所する1か月以内に提出してください。

◆転出後も、通勤経路や職場が波佐見町の場合継続が可能ですが、転出先市町村での手続きが必要です。

転園

変更届

施設型給付費・施設型保育給付支給認定申請書

退所届

◆転園希望日の3か月前までに提出してください。

◆退所届は転園先が決定次第すみやかに提出してください。

認定区分の変更

保育時間の変更

変更届

◆認定区分の変更は認定こども園のみ可能

◆申請した月の翌月から変更します。

※その他に変更がある場合は、子育て支援班までご連絡ください。

3.入園の要件

保育所・認定こども園(保育部分)を利用できるのは、原則波佐見町に居住し、保護者が次のどれかの理由により、児童が保育を必要とする場合です。

  1. 就労
  2. 妊娠・出産(産前産後3ヶ月)
  3. 保護者の疾病、障害等
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練学校等)
  8. DV、虐待のおそれがあること
  9. その他上記に類する状態として町が認めること

4.申し込み方法

申込用紙は、役場子ども・健康保険課子育て支援班の窓口にあります。

本人確認として保護者(父または母)の下記のいずれかの身分証が必要となります。

・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・健康保険証 等

※申込用紙には世帯全員のマイナンバーを記入する欄があります。

5.必要な書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(窓口で記入)→下記ファイルをご覧ください。
  2. 就労証明書(就労の場合)→下記ファイルをご覧ください。
  3. 復職証明書(就労証明書の復職予定日が変更になる場合)→下記ファイルをご覧ください。
  1. 医師の診断書(疾病、障害の場合)
  2. 医師の診断書(疾病、障害の場合)
  3. 母子手帳の写し(妊娠、出産の場合)
  4. 看護を受ける方の医師の証明(病人看護の場合)
  5. 公的機関の証明書(DV、虐待の場合)
  6. 在学証明書(就学の場合)
  7. 求職活動の記録及びハローワークの登録証等(求職活動の場合)
  8. 変更届→下記ファイルをご覧ください。
  9. 退所届→下記ファイルをご覧ください。

5.利用の期間

  1. 1号認定…小学校就学前まで
  2. 2号認定…小学校就学前まで
  3. 3号認定…満3歳に達する日まで
  4. 求職中…原則3ヶ月(利用人数によっては一度退所していただく場合があります)

6.利用者負担額(保育料)について

保育料の決定

保護者の町民税(所得割、均等割)で決定します。
下記のように月によって参照する税額が異なります。

保険料の決定の詳細
保育料 参照住民税
4月~8月分まで 前々年度分
9月~3月分まで 前年度分

2人以上の児童が利用する場合には4分の1、全額免除の軽減措置があります。

保育料は役場、金融機関窓口等(郵便局・十八親和銀行・農協)、各種コンビニにて納付ができます。なお、保育料納付は口座振替が便利です。ご希望の方は上記金融機関窓口にてお申込ください。

注意

保育料は毎月の納期限までに必ず納付してください。納期限過ぎても納付がない場合は給与・財産等の差押を受けることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班

電話番号:0956-85-2333
ファックス:0956-85-5581
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