赤ちゃんが生まれたとき(出生届関係)

更新日:2022年04月01日

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、本籍地や住所地、出生地のいずれかの市町村へ提出してください。

届出には、出生証明書、母子手帳が必要です。 赤ちゃんの名前に使用できる文字は「常用漢字、人名漢字」または「ひらがな、カタカナ」です。 届出人は、生まれた子の父または母です。

届出のときに、母子手帳に届出のあったことを証明します。

届出があったときには、併せて児童手当、乳幼児福祉医療、国民健康保険への加入(対象者のみ)、各種検診等のお知らせなどもご案内します。

生まれた子の母が波佐見町の国民健康保険に加入されている場合は、出産育児一時金が支給されます。詳しくは、国保年金班へお尋ねください。

なお、出生届は平日夜間や土・日曜日、祝・休日も警備室でお預かりできます。 ただしこの場合は、母子手帳への証明や国民健康保険への加入手続き、児童手当の申請手続きなどができません。平日に再度、役場へお越しください。

届出の期間

出生した日から14日以内(出生日を含む)
14日目が土曜日・日曜日、祝・休日にあたる場合は翌平日まで

届出をする人

父または母

届出の場所

生まれた所(出生地)、届出事件本人の本籍地または届出人の所在地

波佐見町の窓口

住民福祉課戸籍班

届出に必要なもの
  • 出生届
  • 母子健康手帳
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 戸籍班

電話番号:0956-85-2238
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ