水洗便所改造資金(下水道接続)に関する融資あっ旋
汲み取り便所を水洗便所に改造する場合や、合併処理浄化槽を廃止し下水道に接続する際に資金が必要な方は、「水洗便所改造資金の融資あっ旋制度」をご利用ください。
この制度は、資金の必要な方に工事費に応じて金融機関に融資のあっ旋を行い、融資金を完済したときに利子の全額を助成する制度です。
なお、新築は対象外です。
融資の条件
- 対象者:建築物の所有者等
- 融資の限度額:改造工事1件につき60万円以内。(アパート等は120万円以内。)
- 償還方法:48か月以内の元金均等償還
- 自己資金のみでは改装工事に要する費用を一時に負担することが困難である者
- 融資資金の返済能力がある者
- 下水道受益者負担金及び町税等の滞納がない者(次の連帯保証人含む)
- 連帯保証人が1人必要(詳細は下記参照)
- 供用開始区域になって3年以内であること。(3年を超えている場合は3年以内接続できなかった理由を理由書にて提出)
融資取り扱い金融機関
十八親和銀行 波佐見支店
十八親和銀行 波佐見中央支店
長崎県央農業協同組合 波佐見支店
融資あっ旋申請手続きの流れ
融資あっ旋申請の手続きは下水道接続工事の手続きと同時に行います。手続きについては、排水設備工事を行う際に指定工事店が役場水道課へ代行申請し町からの融資あっせん決定通知により、申請者が金融機関で融資を受けることになります。
※注意※
改造資金融資あっ旋制度の利用は、工事契約後に行うこととなります。利用に関しては契約前に水道課へご相談ください。また、融資を受けられるかどうかに関して、事前に金融機関へ相談されることをお勧めします。(申請人や連帯保証人に関することや金融機関へ借り入れ申し込みを行う際の具体的な手続き等)
申請時に必要な書類
水洗便所改造資金融資あっ旋申請書(PDFファイル:75.6KB)
申請者と連帯保証人の印鑑登録証明書
理由書(供用開始から3年を超えて接続する場合に必要)(PDFファイル:44.1KB)
所得証明書(連帯保証人が町外の場合)
滞納のない証明書(連帯保証人が町外の場合)
金融機関へ借り入れ申し込みする際に必要な書類
利子補給金請求時に必要な書類
連帯保証人の要件
弁済完了時の年齢が70歳以下の者で、独立生計を営み、次のいずれかに該当すること。
- 町内に居住する成年者で家屋または土地を所有し、町税等を滞納していない者
- 町内に居住し、融資を受けた資金の償還について保証能力を有し、町税等を滞納していない者
- 町外に居住する成年者で、家屋または土地を所有し、滞納のない証明書等で公金の滞納がないことが認められる者
- 町外に居住する成年者で、融資を受けた資金の償還について、所得証明書等で保証能力を有すると判断され、滞納のない証明書等で公金の滞納がないことが認められる者
- その他町長が適当と認める者
その他注意事項
・借入申込の際には、印紙代等が必要です。
・元金均等償還のため、借入日に初回利息を支払っていただくことになります。
・長崎県央農業協同組合に申込の際には、組合員以外の方は出資金が必要です。
・融資資金は、申請者の承諾を頂いたうえで、直接、排水設備工事指定店に工事費の一部として支払うことになります。(金融機関への借入の際、自動送金依頼書の提出が必要です。)
・次の場合は融資あっ旋の取り消しや利子補給金の返還となりますのでご注意ください。
(1)借入金を目的以外に使用したとき。
(2)償還を2か月以上怠ったとき
(3)虚偽の申請その他不正な手段によって資金を借り入れたとき
(4)借受人が融資金の全額償還前に水洗便所に改造した建築物を他人に譲渡、又は撤去したとき等
- この記事に関するお問い合わせ先
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波佐見町役場 水道課 水道管理班
電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-7351
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更新日:2021年06月16日