波佐見町物価高支援給付金(1世帯3万円)について
●概要
令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり2万円を加算します。
●対象となる世帯(支給要件)
・次のア~ウの支給要件を満たす世帯に、1世帯当たり3万円を支給します。
ア 基準日(令和6年(2024年)12月13日)時点で波佐見町に住民登録がある世帯
イ 世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※令和6年度住民税は、令和5年分(令和5年1月~12月)の収入の状況により課税されるものです。
ウ 世帯の中に、令和6年度住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
●上記の支給要件を満たす世帯において、次のa~cのいずれかに該当する児童がいる場合、児童1人当たり2万円を加算します。
a 基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
b 令和6年12月14日以降に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児
c 基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上、別世帯で扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
<対象外となる児童>
・基準日(令和6年12月13日)時点で児童養護施設、乳児院、障がい児施設等に入所している児童
・別世帯でこども加算の対象となっている児童
●対象外となる世帯
●次のア~エのいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。
ア 世帯員全員が、令和6年度住民税が課税されている別世帯の親族から税扶養を受けている世帯
※税扶養とは、令和6年度住民税に係る扶養であり、社会保険(保険証)の扶養とは異なります。
※別世帯の親族から税扶養を受けている可能性がある方の例
・親元を離れて暮らしている学生
・令和6年度に就職して親元を離れた方
・単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族
イ 世帯の中に、令和6年度住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
ウ 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
エ 波佐見町以外の市区町村で、令和7年以降に同様の給付金(3万円)を受給している世帯
支給額
1世帯あたり3万円
児童1人あたり2万円
申請方法
本給付金の対象と思われる世帯に、「1 支給案内通知書」または「2 支給要件確認書」を郵送いたします。送付物の種類によって手続きが異なります。
1 支給案内通知書(水色の書類)が届く世帯
【対象世帯】次のア~ウの全てに該当する世帯
ア 世帯員全員が、令和6年1月1日時点で波佐見町に住民登録がある世帯
イ 世帯の中に、令和6年度住民税が未申告である方を含まない世帯
ウ 世帯主が、令和5年度、令和6年度に波佐見町から非課税世帯等の給付金を受給した世帯
【発送日】令和7年3月3日(月曜日)
【振込日】令和7年3月27日(木曜日)
【支給手続き】手続き不要
※振込口座を変更したい場合、対象児童の数が異なる場合または本給付金の受け取りを辞退したい場合は、3月19日(水曜日)午後5時までに手続きが必要です。手続きの詳細については、支給案内通知書をご確認いただくか、波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班(0956-85-2973)までご連絡ください。
2 支給要件確認書(黄色の書類)が届く世帯
【対象世帯】「1 支給案内通知書」の対象とならない世帯のうち、本給付金の対象となる可能性がある世帯
【発送日】令和7年3月3日(月曜日)
【支給手続き】下記のいずれかの手続きを行ってください。
○確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で郵送する。
○確認書内に記載の二次元コードを読み込み、電子申請を行う。
【振込日】確認書の受付後、内容確認が完了した方から順次振込を開始します。
【申請期限】令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効
3 申請書の提出が必要な世帯
【対象世帯】
●世帯の中に令和6年1月2日から12月13日までに町外から転入した方がいる世帯
●令和6年度住民税均等割非課税相当であっても、住民税の申告を行っていない方を含む世帯
●令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯
●令和6年12月13日以降に税申告の修正等で非課税となった世帯
【支給手続き】下記の手続きを行ってください。
波佐見町ウェブサイトからダウンロード、または町役場で申請書を受け取り、必要書類と一緒に提出してださい。
【振込日】申請書の受付後、内容確認が完了した方から順次振込を開始します。
【申請期限】令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効
こども加算について
「支給案内通知書」及び「支給要件確認書」には、基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)の数を記載しています。
※令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合や、別世帯に扶養している児童がいる場合等、対象児童を追加されたい場合は、電子申請を行っていただくか、支給申請書に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送にてご提出ください。
支給申請書は、以下リンクから印刷していただくか、波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班(0956-85-2973)までご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
●概要
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で住民票を波佐見町に移すことができない場合にも、一定の要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、波佐見町にて本給付金を受給することが可能です。
また、住民票上、加害者と避難されている方が同一世帯で当該世帯が給付金を受給した場合であっても、避難している方の世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
対象となる世帯(支給要件)
●次のア・イの支給要件を満たす世帯に、1世帯当たり3万円及び対象児童1人当たり2万円を支給します。
ア 基準日(令和6年12月13日)時点で波佐見町に避難中であった世帯
イ 世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
対象外となる世帯
●次のア~エのいずれかに該当する場合は、本給付金の対象外です。
ア 暴力等の被害がなく、単に別居している場合など
イ 避難中の世帯の中に、令和6年度住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
ウ 避難中の世帯員全員が、令和6年度住民税が課税されている別世帯の親族(DV加害者を除く)から税扶養を受けている世帯
エ 波佐見町以外の市区町村で、令和7年以降に同様の給付金(3万円)を受給している世帯
申請から支給まで
(1)波佐見町への申出
申出者は、様式1及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」により波佐見町へDV避難中である旨の申出を行ってください。
(2)申出された申出書等により要件の確認
申出者が要件を満たす場合には、申出者へ申請書類を郵送いたします。
(3)波佐見町への給付申請
申出者は、申請書類に記入後、返信用封筒でお送りください。
(4)申請書類の受付、給付金支給
申請に基づき、支給要件を満たすことを確認した上で、支給決定を行います。
申請方法等
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることを申し出るものです。
下記の申出書等を印刷していただくか、波佐見町役場 住民福祉課 社会福祉班(0956-85-2973)までご連絡ください。
※下記「DV等避難中であることを明らかにできる書類の例」に記載のある証明書等を提出される場合は、様式2の提出は不要です。
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
■配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
■婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
■住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
■配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
※婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書(様式2)でも可
※児童手当の申請やこれまでに実施した低所得世帯向け給付金等の申請の際に提出済の場合は、その旨を申し出てもらうことにより上記の「DV等避難中であることを明らかにできる書類」は必要ありません。