罹災証明書と被災証明書について
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災証明書」を交付します。
証明書の種類
【罹災証明書】
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
【被災証明書】
住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
罹災証明書のような被害の程度は記載しません。
申請に必要なもの
・罹災証明書・被災証明書交付申請書(様式第2号)
・印鑑
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
・代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にある委任状をお使いください。)
・被害の状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)
・すでに修理または解体済みの場合は、見積書や領収書の写し
申請期間
原則として、罹災した日から3か月以内に申請をお願いします。
申請様式等
・罹災証明書・被災証明書交付申請書(様式第2号) (エクセル:72.5キロバイト) 
・被害認定再調査申請書(様式第3号) (エクセル:39キロバイト) 
住まいが被害を受けたときに、最初にすること
家の被害状況を写真で記録しましょう。
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。「罹災証明書」や「被災証明書」を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。
家の外の写真の撮り方
・カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
・浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
家の中の写真の撮り方
・被災した部屋ごとの全景写真
・被災箇所の「寄り」の写真
(想定される撮影箇所)
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府) (PDF:144キロバイト) 