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罹災証明書等の発行について

最終更新日:
(ID:1704)

罹災証明書と被災証明書について

風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災証明書」を交付します。

証明書の種類

【罹災証明書】

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。

【被災証明書】

住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。

罹災証明書のような被害の程度は記載しません。

申請に必要なもの

・罹災証明書・被災証明書交付申請書(様式第2号)

・印鑑

・本人確認ができるもの(運転免許証等)

・代理人が申請する場合は、委任状(申請書の裏面にある委任状をお使いください。)

・被害の状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)

・すでに修理または解体済みの場合は、見積書や領収書の写し

申請期間

原則として、罹災した日から3か月以内に申請をお願いします。

申請様式等

 ・罹災証明書・被災証明書交付申請書(様式第2号) (エクセル:72.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・被害認定再調査申請書(様式第3号) (エクセル:39キロバイト) 別ウィンドウで開きます

住まいが被害を受けたときに、最初にすること

家の被害状況を写真で記録しましょう。

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。「罹災証明書」や「被災証明書」を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。

家の外の写真の撮り方

・カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。

・浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。

※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。

家の中の写真の撮り方

・被災した部屋ごとの全景写真

・被災箇所の「寄り」の写真

(想定される撮影箇所)

内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど

 

 住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府) (PDF:144キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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防災サイト
波佐見町役場
〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
電話番号:0956-85-2111(代表)
FAX番号:0956-85-5581

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