申請書等の押印を原則廃止します

更新日:2022年05月25日

1.目的

本町では、町民皆様の申請等の手続において、利便性の向上や負担軽減を図るとともに、行政手続等のオンライン化を推進するため、令和4年4月1日から町へ提出する申請書等への押印を原則廃止します。

2.押印の廃止について

本町では、「波佐見町における押印の見直しに関する方針」を策定し、押印を求めている申請書等について見直しを行いました。令和4年4月1日から町の規則等で押印を求めている申請書や届出書等のうち、9割弱の約800件について押印を廃止します。

なお、契約書や請求書など、今後も押印を必要とするものや、申請者の意思確認等を行うため、本人の署名を求めるものがあります。また、今後の国の法令の改正等により、押印が不要な手続が増える可能性があります。それぞれの手続における押印の要否については、各担当課へお問い合わせください。

3.申請書等への記入方法について

押印の見直し後、押印を不要とする申請書などへの記入は、「記名のみ」もしくは「署名(記名押印も可)」となります。ただし、押印がされていても受付けします。


記名

氏名を記載することで、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自署も含みます。

署名

氏名を自署することです。

4.波佐見町における押印の見直しに関する方針

町民皆様の利便性向上や負担軽減を図るため、行政手続のオンライン化を見据えた対策を進める必要があります。押印原則は、申請手続等のオンライン化の阻害要因の一つとなっていますが、登記・登録印によらない押印は、本人確認手段としての効果が限定的であります。そこで、押印を不要とすることを念頭に、見直しの基本的な考え方となる「波佐見町における押印の見直しに関する方針」を策定し、方針内の判断基準に基づき庁内における調査を進めた結果、町民皆様からの申請書等及び庁内の手続による書面について、4月1日から押印廃止による手続を開始することとしました。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 総務課 総務班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
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