軽自動車税

更新日:2019年12月26日

1. 軽自動車税のしくみ

軽自動車税は、軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)に対して、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。なお、所有権留保付売買(ローンを組んだ際に、クレジット会社等に所有権がある売買)については、買主が納税義務者となります。
軽自動車税については、年払いのため4月2日以降に購入した場合は翌年まで課税されません。また、年の途中で廃車をした場合においても残り月数分の税金は還付されません。

2. 税額について

軽自動車の税額については、下記のとおりとなっています。
なお、税制改正等により、平成28年度から、原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊の税額が引き上げられています。

軽自動車の税額
車種  税率(年額)
平成27年度まで
税率(年額)
平成28年度から
【原動機付自転車】50CC以下 1,000円 2,000円
【原動機付自転車】50CC超 90CC以下 1,200円 2,000円
【原動機付自転車】90CC超 125CC以下 1,600円 2,400円
【原動機付自転車】ミニカー 2,500円 3,700円
【軽二輪】125CC超 2,400円 3,600円
【小型二輪】250CC超 4,000円 6,000円
【小型特殊】農耕用 1,600円 2,400円
【小型特殊】その他 4,700円 5,900円

軽四輪などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から次の表の経年重課の税率が適用されます。

軽三輪、軽四輪の税率
車種  平成27年3月31日までの登録者 平成27年4月1日以降の登録者 登録後13年超(経年重課)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
【軽四輪】貨物(4ナンバー)自家用 4,000円 5,000円 6,000円
【軽四輪】貨物(4ナンバー)営業用 3,000円 3,800円 4,500円
【軽四輪】乗用(5ナンバー)自家用 7,200円 10,800円 12,900円
【軽四輪】乗用(5ナンバー)営業用 5,500円 6,900円 8,200円

なお、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の初度検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃料機能の優れたものについて、平成31年度分の軽自動車税を軽減します。

〇軽乗用車の税率軽減

対象車 税率軽減内容
電気自動車等(注) 概ね75%
平成32年度燃費基準+30%達成車 概ね50%
平成32年度燃費基準+10%達成車 概ね25%

〇軽貨物車の税率軽減

対象車 税率軽減内容
電気自動車等(注) 概ね75%
平成27年度燃費基準+35%達成車 概ね50%
平成27年度燃費基準+15%達成車 概ね25%

(注)「電気自動車等」:電気自動車・天然ガス自動車で(平成21年排出ガス10%以上低軽減車または平成30年排出ガス規制適合車)とする。

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車に限る。
 

3. 納付の方法

軽自動車税の納付月は5月です。口座振替の場合は5月25日に引き落としになります。納付書で納付する場合は5月31日までに、近くの金融機関かコンビニで納付してください。

4. 軽自動車の登録・変更・廃車手続きについて

軽自動車の種類により手続きの場所や、必要な書類等が違いますのでご注意願います。

原動機付自転車(125CC以下)・ミニカー・小型特殊自動車

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用など)を取得、廃車、名義変更したときは、15日以内に印鑑を持参し申告してください。

申告先

波佐見町役場税務課(0956-85-2111)もしくは転出先の市(区)町村役場軽自動車税係へ。

登録に必要なもの

申告(報告)書兼標識交付申請書(役場にあります)、印鑑、販売証明書、車台番号がわかるもの
代理での登録は、代理人の印鑑も併せてご持参下さい。

廃車に必要なもの

廃車申告書兼標識返納書(役場にあります)、ナンバープレート、印鑑
ナンバープレートをお持ちでない方は、別途300円必要です。

名義変更に必要なもの

廃車申告書兼標識返納書(役場にあります)、申告(報告)書兼標識交付申請書(役場にあります)、新・旧所有者の印鑑、自賠責保険証書

二輪の小型自動車

二輪の小型自動車を取得、廃車、譲渡したとき、又は納税義務者が町外へ転出したときは、下記へお問い合わせ下さい。

佐世保市沖新町5番1号
九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所
(電話番号0956-31-8048)
もしくは転出先の運輸局へ。

軽自動車(四輪・三輪)

軽自動車を取得、廃車、譲渡したとき、又は納税義務者が町外へ転出したときは、下記へお問い合わせ下さい。

佐世保市沖新町5番1号
一般社団法人全国軽自動車協会連合会長崎県事務所佐世保支所
(電話番号0956-31-1385)
もしくは転出先の軽自動車協会等へ。

5. 軽自動車税の減免について

減免については、次の要件のいずれかに該当する必要があります。減免対象者の範囲について詳しくは下記ファイル「身体障害者等に対する自動車取得税・自動車税減免のしおり」をご覧ください。

  1. 公益のために直接専用するものと認められる車両。
  2. 障害者本人(生計を一にするものを含む)が所有する車両で、障害者本人または生計を一にする方が通院等のために使用する車両。

申請に必要な書類

軽自減免申請書(役場にあります)・障害者手帳・免許証・車検証・印鑑

申請できる期間

4月1日から5月31日(納期限)まで

障害によって減免の対象となる等級が異なりますので、詳細は波佐見町役場税務課へお尋ね下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 住民税班

電話番号:0956-80-6662
ファックス:0956-85-8161
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