法人町民税

更新日:2023年08月30日

1.法人町民税について

法人町民税は、波佐見町内に事務所や事業所や寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の2つの要素の合計から成り立っています。

2.納税義務者

法人町民税は以下のような法人等を課税対象としています。

納税義務者の詳細
納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所・事業所を持つ法人 対象 対象
町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を持つ法人 対象 対象外
町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団 対象 対象外

公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。

3.均等割の税率

均等割の税率(年額)は資本金等の金額と、町内の事業所に勤務する従業員数により、以下のように区分されています。

(標準税率)
資本金額又は出資金額に資本積立金額を加算した額 波佐見町内の事業所等の従業員数
(50人超)
波佐見町内の事業所等の従業員数
(50人以下)
50億円超 300万円 41万円
10億円超~50億円以下 175万円 41万円
1億円超~10億円以下 40万円 16万円
1千万円超~1億円以下 15万円 13万円
1千万以下 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円 5万円
  • 資本等の金額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。
  • 従業員数は常勤・非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。

4.法人税割の税率

税務署に申告した法人税額に波佐見町の税率をかけると、波佐見町の法人税割額が算出されます。
なお、税制改正により、平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 9.7%

令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 6.0%

5.申告と納税

申告

法人町民税は、法人が定める事業年度(営業活動の決算を行うために設けた年度)の終了、2ヶ月以内に申告・納税していただきます。

申告と納税の詳細
申告区分 申告期限・納付税額
確定申告 申告期限 決算日(事業年度の最後の日)から2ヶ月以内
納付税額 均等割額と法人税割額の合計額
中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く
中間申告 申告期限 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額 事業年度開始日から6ヶ月間を一事業年度とみなして算出した法人税割額と、前年の確定申告による均等割額の合計額
予定申告 申告期限 事業年度の最初の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
前事業年度の確定した法人税割額が20万円以下の場合は不要
納付税額 前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額
前事業年度中において中途開業された場合
法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数)
均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12ヶ月)
上記の合計額となります。

納税

事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。

納付書はA4普通紙に印刷後、点線に沿って切り取り必ず3枚1組で提出してください

【記載要領】
1.所在地及び法人名を記入
2.年度、管理番号、事業年度を記入
3.申告区分(中間、予定、確定等)を記入(Excelで入力する際はプルダウンで選択)
4.法人税額、均等割額、合計額を記入

6.法人等の設立・支店設置・廃止・解散・変更をされる場合

異動申告書に必要事項を記入し添付書類を添えて、異動の発生日から10日以内に波佐見町税務財政課へ提出願います。
異動申告書は下記からダウンロードいただくか、税務財政課窓口でお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 税務財政課 住民税班

電話番号:0956-80-6662
ファックス:0956-85-8161
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